2024.5.31 NEWS
厚生労働省の方針により令和6年6月1日より「高血圧庄」・「脂質異常症(高脂血症・高コレステロール血症)」・「糖尿病」の3つの生活習慣病を主に治療中の患者様には、それぞれの状態に応じた『生活習慣病療養計画書』を作成することが必須となります。今までの投薬治療に加え、体重や血圧の目標値設定や食生活・運動の目標などを共有し、きめ細やかで総合的な治療管理を行うためです。
『生活習慣病療養計画書』は概ね4ヶ月に1回作成し、初回のみ患者様の署名が必要となります。
ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。